行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 子育て・人財局 家庭支援課
番号 8-   
1.手続きの名称 児童自立生活援助事業の申込みに対する実施の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申込書.jtd
3.2の記載例 (記入例)児童自立生活援助実施申込書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
住民票
所得課税証明書
5.根拠条文 【児童福祉法】
 第33条の6第1項
   都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 2日間

 ※ケースの内容、状況等によって異なります。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

※ケースの内容、状況等によって異なります。
機関

各児童相談所



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中央児童相談所
米子児童相談所
倉吉児童相談所

11.問い合わせ先 福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭課 0857-26-7893
12.備考