行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 5-   
1.手続きの名称 埋立権の他人への譲渡の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例 別記様式第四(公有水面埋立法).xdw
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
譲受人に関する戸籍抄本 個人の場合
譲受人に関する定款又は寄付行為の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿、株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況(見込)を記載した書類 新設法人の場合
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 既存法人の場合
譲渡契約書の写し
譲渡価額の算定の基礎を記載した書類
譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
5.根拠条文 
《公有水面埋立法》
 第16条第1項
  埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の許可を受くるに非されば埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す

6.審査基準 ・公有水面の埋立ての適正化について(S40.9.1港管第2021号、建河発341号)の記の3
   3 埋立権の譲渡の許可は、みだりにこれを行わないものとし、当該許可をする場合においては、2により措置するものとすること。
 【参考】
   2 埋立ての免許に当たっては、当該埋立ての目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立てを的確に遂行する意思と能力を有すると認められる場合にのみ免許するものとすること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
37日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
河川課



期間
7日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
日野総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先
東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
 河川課 0857-26-7377
12.備考