行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 34-   
1.手続きの名称 農業生産法人の土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

不動産取得申告書(様式第39号).doc徴収猶予申請書(様式第50号に準ずる様式).doc
3.2の記載例
不動産取得申告書(記載例).doc
※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
徴収猶予申請書(様式第50号に準ずる様式−記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
土地の取得の日から5年以内に当該土地を農業の用に供することを証明する書類
5.根拠条文 <県税条例>
(農業生産法人の土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第104条 法第73条の27の9第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、土地の取得の日から5年以内に当該土地を農業の用に供することを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 農業の用に供する予定年月日

<地方税法>
(農業生産法人の土地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の9  
2  第73条の27の3第2項から第5項までの規定は、前項の農業生産法人が土地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の27の3第2項中「前項」とあるのは「第73条の27の9第1項」と、「2年」とあるのは「5年」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第73条の27の9第1項」と、「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農業生産法人」と読み替えるものとする。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考