行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 46- |
1.手続きの名称 | 遊漁船業団体の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | (様式なし)法人の名称及び住所並びに代表者の氏名、事務所の所在地を記載した申請書 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
定款 | |
登記事項証明書 | |
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 | |
指定の申請に関する意思の決定を証する書面 | 指定の申請を決定した総会、理事会等の議事録等 |
法第25条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 | 法第25条に規定されている業務に関する業務計画書等 |
法第25条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 | 業務計画書のほか、収支予算・決算書等 |
遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面 | 構成員の名簿等 |
5.根拠条文 | 遊漁船業の適正化に関する法律 第24条 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。
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6.審査基準 | 1 遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすること。 2 営利を目的としない法人であること。 3 次の業務を適正かつ確実に行うことができると認められること。 (1)遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと (2)漁場の適正な利用を推進すること (3)遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること (4)前(1)〜(3)の業務に附帯する業務 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 漁業調整課 | ||||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:漁業調整課 |
11.問い合わせ先 | 漁業調整課漁業調整担当 0857-26-7318 |
12.備考 |
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