行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 16-   
1.手続きの名称 家畜人工授精所の開設の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
家畜人工授精所開設許可申請書.jtd家畜人工授精所開設許可申請書.doc
3.2の記載例 家畜人工授精所開設許可申請書(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し
建物の平面図、配置図、付近の見取図
5.根拠条文 家畜改良増殖法(昭和25年5月27日法律第209号)
(家畜人工授精所の開設の許可)
第24条 家畜人工授精所を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
家畜保健衛生所
畜産課



期間
7日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課
倉吉家畜保健衛生所
鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
鳥取家畜保健衛生所 TEL:0857−53−2240 FAX:0857-53-6352
倉吉家畜保健衛生所 TEL:0858−26−3341 FAX:0858-26-8164
西部家畜保健衛生所 TEL:0859−62−0140 FAX:0859-62-0143
12.備考