行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 8-   
1.手続きの名称 施設を必要としない第一種社会福祉事業の経営の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
条例、定款その他の基本約款
財源調達、管理方法
経理方針
事業の経営者等に事故があるときの処置
5.根拠条文 社会福祉法

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第67条  市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一  経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二  事業の種類及び内容
三  条例、定款その他の基本約款

2  国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3  前項の許可を受けようとする者は、第1項各号並びに第62条第3項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

4  都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第62条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。

6.審査基準 社会福祉法人の認可について(社会福祉法人審査基準).pdf社会福祉法人の認可について(社会福祉法人審査要領).pdf

社会福祉法第62条第4項
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関

福祉保健課



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

11.問い合わせ先 福祉保健部福祉保健課施設機能強化係 0857-26-7140
12.備考