行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 40- |
1.手続きの名称 | 漁船の登録票の再交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
漁業協同組合の副申書 | 漁業協同組合所属者のみ |
5.根拠条文 | 漁船法 第10条 漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 漁船法 第12条 都道府県知事は、第10条第1項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。 3 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
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6.審査基準 | 亡失・き損の理由が正当と認められること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7318 (西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167 |
12.備考 |
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