行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 27-   
1.手続きの名称 許可工作物の完成検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
次に掲げる事項を記載した図書
  一 工作物の使用開始の予定年月日
  二 工作物の工事に関連する他の工事の実    施状況
  三 第11条第2項第1号ニの対策の実施状況   (水利使用による影響に対する対策)
  四 法第44条第1項のダム(高さが15m以上の    利水ダム)については、第11条第2項第    1号ホの措置の実施状況
   (貯水池となるべき土地の現況及び当該    ダムによる流水の貯留により損失を受    ける者に対する措置の概要)
  五 その他参考となる事項
5.根拠条文 
《河川法》
 第30条第1項(許可工作物の使用制限)
  第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。

《河川法施行令》
 第17条(完成検査を受けなければならない工作物)
  法第30条第1項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。
  一 法第44条第1項のダム
  二 河川管理施設と効用を兼ねる工作物
  三 堤防を開削して設置される工作物

《河川法施行細則》(S40.8.6付規則第40号)
 第4条(検査)(該当部分) 
  一 許可に係る工事その他の行為が完了したとき。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(9)
  完成検査を行うに当たっては、完成検査を受けようとする施設が、その設置された位置、構造、規模その他の河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合しているかどうかを確認し、それらに適合している場合について合格させるものであること。
  なお、第44条第1項のダムについては、ダム検査規程(建設省訓令2S43.2.17付)によるものとすること。 

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について(H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(7)
  局長通達五の1(9)の運用に当たっては、位置、構造、規模等の審査については工事記録等により確認するとともに、以下に掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次の事項について審査すること。
 (1)河川管理施設と効用を兼ねる施設について
   ○河川管理施設として、操作等を確実に行うことができるものであること。
   ○観測施設、通報施設及び警護施設が、それぞれ機能に応じて的確に作動すること。
 (2)堤防を開削して設置される工作物について
    開削され埋め戻された堤防について、必要な強度が保たれていること。

・ダム検査規定(建設省訓令2 S43.2.17付)
  第1条(完成検査)
    河川法第44条第1項のダムの工事に係る法第30条第1項の完成検査は、次に定めるところにより行うものとする。
   一 ダム本体について、その位置、形式及び規模が法第26条第1項の許可に適合しているかどうかを現地において確認すること。
   二 ダムの基礎処理が、法第26条第1項の許可に従って行われたかどうかを工事記録等により確認すること。
   三 ダム本体の築造材料の種類及び配合が、許可に適合しているかどうかを現地において又は工事記録、材料試験記録等により確認すること。
   四 ダム及びその基礎地盤の温度、変形、揚圧力、間隙水圧又は漏水量を測定記録により確認すること。ただし、許可において測定を要しないこととされた事項については、この限りでない。
   五 洪水吐その他の附属設備の位置、規模、構造等が許可に適合しているかどうかを現地において確認すること。ただし、現地において確認することが著しく困難であると認められるときは、工事記録等により確認すれば足りる。
   六 ゲート又はバルブについては、使用された材料が許可に適合しているかどうか並びにその製作及びすえ付けが許可に従って行われたかどうかを検査記録、工事記録等により確認すること。
   七 ゲート等の開閉の状況をその開閉を試みること等により確認すること。
   八 観測施設、通報施設及び警報施設がそれぞれの機能に応じて的確に作動するかどうかをそれらの使用を試みること等により確認すること。
   九 その他ダムに関する工事が許可に従って行われたかどうかを現地において又は工事記録等により確認すること。

 ・工作物設置許可基準
  工作物設置許可基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班



県土整備局維持管理課管理班

県土整備局



河川課




期間
日間



7日間
21日間



14日間
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
  河川課水政担当 0857-26-7377
12.備考 上記「標準処理期間」のうち、
 上段(県土整備局完結分)は、ダムに係るもの以外で、河川法施行令第17条第2号(河川管理施設と効用を兼ねる工作物)及び第3号(堤防を開削して設置される工作物)に掲げる工作物の新築又は改築の工事に係るもの。
 下段(河川課副申分)は、上記以外のもの。