行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 7- |
1.手続きの名称 | 育英奨学資金の転学による貸与の継続 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条の3 第8条の3 奨学生(高等が高等奨学資金の貸与を受けている 者に限る。)は、転学した場合において引き続き奨学資金の 貸与を受けようとするときは、転学奨学資金継続申請書(別 記様式第7号)を在学高等学校等の長を経由して、教育委員 会に提出しなければならない。 2 教育委員会は、前項の書類が提出された場合において、そ の内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金の貸与を継 続するものとする。
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6.審査基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 育英奨学室 | 育英奨学室 | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:育英奨学室 |
11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
12.備考 |
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