行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 7-   
1.手続きの名称 育英奨学資金の転学による貸与の継続
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 育英奨学資金転学申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条の3

第8条の3 奨学生(高等が高等奨学資金の貸与を受けている
 者に限る。)は、転学した場合において引き続き奨学資金の
 貸与を受けようとするときは、転学奨学資金継続申請書(別
 記様式第7号)を在学高等学校等の長を経由して、教育委員
 会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の書類が提出された場合において、そ
 の内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金の貸与を継
 続するものとする。

6.審査基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
育英奨学室
育英奨学室



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:育英奨学室

11.問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
12.備考