行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 34-1832 |
1.手続きの名称 | 指定障害福祉サービス事業者の指定の更新の申請(自立生活援助に係る指定の更新) |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001395.html#e000000073 第2条(様式第1号) |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
・事業所の名称及び所在地 ・申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 ○申請者の登記事項証明書又は条例等 ▼指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地 ▼事業所の平面図 ▼利用者の推定数 ▼事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 ▼運営規程 ▼利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 ▼当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 ・その他指定に関し必要と認める事項 ・現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書 ・誓約書 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の18の3第2項 ▼を付した書類の内容に変更がないときは、提出を省略することができる。 ○を付した書類(登記事項証明書を除く。)は、インターネットで公開しているときは、提出を省略することができる。 |
5.根拠条文 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) (指定の更新) 第41条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
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6.審査基準 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(指定障害福祉サービスの事業の基準) 第43条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001731_6.html 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001794_9.html |
7.事前協議期間 | 10日間
提出に先立ち、事前協議をおこなうこと。 |
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
20日間 事前協議を経ていないものは受け付けない。 | 機関 | 鳥取市指導監査室(鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の区域に所在するるものに限る)、中部福祉保健局、西部福祉保健局 | 鳥取市指導監査室(鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の区域に所在するるものに限る)、中部福祉保健局、西部福祉保健局 | |||
期間 | 日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所福祉保健局 市町村 :鳥取市指導監査室(鳥取市及び岩美町、若桜町、智頭町ならびに八頭町の区域において事業をおこなうものに限る。 |
11.問い合わせ先 | 【東部圏域】 鳥取市地域福祉課指導監査室 電話:0857-20-3847 ファクシミリ:0857-20-3866 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課指導支援担当 電話:0858-23-3120 ファクシミリ:0858-23-4803 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当 電話:0859-31-9314 ファクシミリ:0859-34-1392 |
12.備考 |
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