行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 86- |
1.手続きの名称 | 指定定期検査機関の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
定款 | |
登記事項証明書 | |
直近の財産目録及び貸借対照表 | |
現在の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書 | 定期検査業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの |
現在の収支予算書及び翌事業年度の収支予算書 | 定期検査業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの |
次の事項を記載した書面 イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、その他の構成員のうち主たる者の氏名(構成員が法人の場合は法人の名称)並びに構成員の構成割合 ロ 定期検査の業務を行う特定計量器の種類 ハ 定期検査の業務を行う地域 ニ 1年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数 ホ 定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別 ヘ 定期検査を実施する者の資格及び数 ト 定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要 チ 手数料の額 | |
申請者が法第27条の規定に該当しないことを説明した書面 | 計量法第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 二 第38条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの |
申請者が「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令」の第2条の3の規定に適合することを説明した書面 | 省令第2条の3 法第28条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 |
5.根拠条文 | 計量法第20条第1項、同法第26条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に定期検査を行わせることができる。 計量法第26条 第20条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 計量法第28条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有するものが定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 三 法人であっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省で定める構成員構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公平になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。 六 その指定をする ことによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
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6.審査基準 | 計量法第28条各号の該当性の判断は、「指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令」により、次に掲げるとおり。 (1) 第一号は、第2条第1項の規定により特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるもの。 (2) 第二号は、第2条第2項の規定による。 (3) 第三号は、第2条の2の規定による。 (4) 第四号は、第2条の3の規定による。 (5) 第五号は、検査の業務の変動・増減等にも充分堪えられ、支障のない運営を確保できること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | くらしの安心推進課 | ||||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当 電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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