行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 5-   
1.手続きの名称 ふぐ処理師免許証の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 ふぐ免許再交付申請(様式第4号).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
1 写真 (申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもので、裏面に氏名及び撮影日を記入したもの)1枚
2 免許証を損傷した場合は、損傷した免許証
5.根拠条文 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第11条
 条例第4条第5項の規定による申請は、様式第4号による申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもので、裏面に氏名及び撮影日を記入したもの)
(2)免許証を損傷した場合には、損傷した免許証

鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第4条第5項
 5 ふぐ処理師は、免許証を滅失し、亡失し、又は損傷したときは、直ちに、規則で定めるところにより、免許証の再交付を知事に申請しなければならない。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考