行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
| 番号 | 5- | ||
| 1.手続きの名称 | ふぐ処理師免許証の再交付 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 1 写真 | (申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもので、裏面に氏名及び撮影日を記入したもの)1枚 |
| 2 免許証を損傷した場合は、損傷した免許証 | |
| 5.根拠条文 | 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第11条 条例第4条第5項の規定による申請は、様式第4号による申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 (1)写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもので、裏面に氏名及び撮影日を記入したもの) (2)免許証を損傷した場合には、損傷した免許証 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第4条第5項 5 ふぐ処理師は、免許証を滅失し、亡失し、又は損傷したときは、直ちに、規則で定めるところにより、免許証の再交付を知事に申請しなければならない。
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| 6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 7日間 | 機関 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674 ファクシミリ:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117 ファクシミリ:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321 ファクシミリ:0859-31-9333 |
| 12.備考 |
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