行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉保健課
番号 15-   
1.手続きの名称 福祉人材研修センターの利用許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
センター利用申込書.xls
3.2の記載例 センター利用申込書.xls
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第7条第1項(センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。)

6.審査基準 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第7条第2項
指定管理者は、その利用が次の各具のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同法第3条に規定する指定暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき
(4) 前3号に掲げれる場合のほか、センターの管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。
福祉人材研修センター利用許可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
5日間

(5営業日)
機関

(福)鳥取県社会福祉協議会



期間
日間

5日間

(5営業日)
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :指定管理者(福)鳥取県社会福祉協議会

11.問い合わせ先 福祉保健課 地域福祉係 電話番号0857−26−7158
12.備考 指定管理者 (福)鳥取県社会福祉協議会 電話番号0857−59−6331