行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 57-   
1.手続きの名称 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
建築等しようとする建築物等に応じて必要な書類が異なります。詳しくは「開発許可制度の手引き」をご覧ください。 開発許可制度の手引き
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47886
5.根拠条文 都市計画法第43条第1項
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。

6.審査基準 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

に関係機関との協議に要する日数を加えた日数
機関
西部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局



期間
日間

8日間

に関係機関との協議に要する日数を加えた日数
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753

特例市(鳥取市)及び事務処理市町(米子市、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町及び北栄町)においては、各市町において開発許可等に関する事務を行っていますので、各市町へお問い合わせください。
12.備考