行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 総務部 税務課 | ||
番号 | 18- |
1.手続きの名称 | 県税の減免 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 詳細については下記問い合わせ先にお尋ねください。 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | <県税条例> (県税の減免) 第8条 知事は、次の表の左欄に掲げる税目について、同表の右欄に掲げる場合に該当し、かつ、必要があると認めるときは、県税を減免することができる。 法人の県民税 災害により著しく資力が減少した場合 法人の事業税 災害により著しく資力が減少した場合 個人の事業税 災害により著しく資力が減少した場合 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 不動産取得税 災害により滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合 取得した不動産が当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限までに災害により滅失し、又は損壊した場合 自動車取得税 災害により滅失し、又は損壊した自動車に代わるものと知事が認める自動車を取得した場合 自動車税 災害により自動車が滅失し、又は損壊した場合 県が課する固定資産税 災害により大規模償却資産の価値が著しく減少した場合 2 知事は、前項の表の右欄並びに第41条の3、第78条の2、第78条の3、第134条の7及び第137条の2に掲げる場合のほか、特別の事情があるため必要があると認める場合には、県税を減免することができる。 3 前2項の規定による県税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 (1)納税義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称 (2)減免を受けようとする税目 (3)年度、期別又は月別及び税額 (4)減免を必要とする理由 (5)その他知事が必要であると認める事項
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 1ヶ月 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 1ヶ月 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部県税事務所 0857-20-3516,3517 中部県税事務所 0858-23-3108,3110 西部県税事務所 0859-31-9624,9625 |
12.備考 |
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