行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 17-   
1.手続きの名称 共同による林業の経営改善に関する措置を内容とする合理化計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第4条第2項
都道府県知事は、第2条の2第4項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であって事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改革に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
一 前項各号に掲げる者
二 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの。
三 関連業種に属する事業を行う者又は関連事業者の組織する団体

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法
4条第3
合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 事業の経営の現状 
2 木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置
イ 第一項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
ロ 前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各総合事務所農林局
各総合事務所農林局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
12.備考