行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 119- |
1.手続きの名称 | 宅地建物取引業者免許証の再交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | http://www.pref.tottori.lg.jp/77880.htm |
3.2の記載例 | 様式に記載 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 宅地建物取引業法施行規則第4条の3 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許証を受けた知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
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6.審査基準 | 国の通達等による基準 この制度の濫用を防止するため、再交付申請書の理由の欄には、具体的な理由を詳細に記載させるものとすること。 また、汚損又は破損の場合には従前の宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付するものとしているが、亡失又は滅失の場合は、申請書に記載された内容を基礎として判断する以外ないので、この場合は必要に応じて遺失物証明書等を添付させる等により制度の濫用の防止を図ること。(宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律、宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令及び宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について(昭和55年12月1日付建設省不動産業課長通達)) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
10日間 | 機関 | 東部生活環境事務所建築住宅課、中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話:0857-26-7411 FAX:0857-26-8113 東部生活環境事務所建築住宅課 電話:0857-20-3648 FAX:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0858-23-3235 FAX:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0859-31-9753 FAX:0859-31-9333 |
12.備考 |
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