行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 21-   
1.手続きの名称 河川区域内の土地の占用許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 河川法24条 申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画概要説明書
位置図、実測平面図・縦横断図、公図 実測平面図・縦横断図、公図については、更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
面積計算書・丈量図 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
現況写真
関係市町村の同意書 必要に応じて
 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
他の行政庁の許認可書等の写 必要に応じて
 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
過去の許可書の写
※23条と同時申請の場合はここに添付している以外に23条で必要となる書類を添付。
 ※26条1項と同時申請の場合は、ここに添付している以外に26条1項で必要となる書類を添付。
 ※23条及び26条1項と同時申請の場合は、個々に添付している以外に24条及び26条1項で必要となる書類を添付。
5.根拠条文 河川法
 第24条(土地の占用の許可)
  河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(3)
  河川区域における土地の占用の許可を行うに当たっては、「河川敷地の占用許可について」(H11.8.5付建設省河政発第67号建設事務次 官通達)により審査したうえで許可を行うことができるものであること。

 ・河川法の施行について(建設事務次官通達S40.3.29 建発河第58号)
 「9 河川の使用及び河川に関する規制について」
   (2)河川区域内の土地の占用について
     河川区域内の土地の占用については、河川が公共用物として一般公共の用に供せられるべきものであることにかんがみ、公益優先の原則に従い、適切な処分等を行うこと。

  ・河川敷地の占用許可について(建設省事務次官通達 H11.8.5 建設省河政発第67号) 
   河川敷地の占用許可について(事務次官通達).pdf

・河川敷地の占用許可について(建設省河川局長通達 H11.8.5 建設省河政発第68号)
   河川敷地の占用許可について(河川局長通達).pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

上記期間には関係市町村への意見聴取期間を含む。
機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考 本条は、第23条及び第26条1項(流水占用、工作物の新築・改築を伴う場合)、第23条(流水占用、工作物の新築・改築を伴わない場合)、又は第26条1項(工作物の新築・改築を伴う場合)と同時申請になる。
 上記「標準処理期間」は流水占用を伴わない場合のものである。