行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 34-73   
1.手続きの名称 指定障害福祉サービス事業者の指定の更新(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の更新)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
鳥取県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001395.html#e000000073
第2条(様式第1号)
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・事業所の名称及び所在地
・申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
○申請者の登記事項証明書又は条例等
▼事業所の平面図
▼事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
▼運営規程
▼利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
▼当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
・その他指定に関し必要と認める事項
・現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書
・誓約書
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の7第3項

▼を付した書類の内容に変更がないときは、提出を省略することができる。

○を付した書類(登記事項証明書を除く。)は、インターネットで公開しているときは、提出を省略することができる。
一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十四条第一項第四号 第一項第四号
二 介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号 第一項第五号
三 介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号 第一項第八号
介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、左の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができる。
5.根拠条文 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(指定の更新)
第41条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6.審査基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(指定障害福祉サービスの事業の基準)

第43条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001731.html

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001794.html

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

事前協議を経ていないものは受け付けない。
機関
鳥取市指導監査室(鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の区域に所在するるものに限る)、中部福祉保健局、西部福祉保健局
鳥取市指導監査室(鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、智頭町及び八頭町の区域に所在するるものに限る)、中部福祉保健局、西部福祉保健局



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

市町村 :鳥取市指導監査室(鳥取市及び岩美町、若桜町、智頭町ならびに八頭町の区域において事業をおこなうものに限る。)

11.問い合わせ先 【東部圏域】
鳥取市地域福祉課指導監査室
電話:0857-30-8205 ファクシミリ:0857-20-3043
【中部圏域】
中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課施設指導担当
電話:0858-23-3120 ファクシミリ:0858-23-3425
【西部圏域】
西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課施設指導担当
電話:0859-31-9314 ファクシミリ:0859-31-9639
12.備考