行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局まちづくり課
番号 17-2   
1.手続きの名称 (盛土条例)特定建設発生土搬出の許可申請
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

参考様式0−2 特定建設発生土搬出に係る事前協議書
参考様式11−1 特定建設発生土搬出許可申請書
参考様式11−2 搬出事業(変更)計画書
参考様式11−3 仮置き、県外処分地に係る土地所有者の使用承諾書
参考様式12    特定建設発生土搬出変更許可申請書

条例の参考様式.docx

3.2の記載例 条例の参考様式(赤字記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
搬出事業計画書 SSTRACEⓇSYSYTEMを使用する場合は添付不要
特定建設発生土搬出に係る建設工事の位置・区域の図面
土砂の処分又は仮置き先の位置・区域を示す図面
特定事業の許可を受けている事業区域であることを証する書類 県内の残土処分場に搬出する場合
土砂搬出先の土地の所有者等の承諾が得られていることを証する書類 県外の残土処分場又は仮置き先に搬出する場合(参考様式12-3)
建設発生土トレーサビリティシステムを利用する場合は、システムに登録された内容について県による閲覧を承諾する書類
その他知事が必要と認めた書類 以下の書類は、搬出事業計画書の添付を要しない場合に添付
@建設工事の位置及び区域
A土砂を処分し、又は仮置きする土地の位置
「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例 ガイドライン」P64

「手続き」−「2 特定建設発生土搬出許可申請書」−「3 (2)申請書の添付書類」

URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/299659.htm
5.根拠条文 鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第23条第2項

6.審査基準 鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第23条第3項
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
東部建築住宅事務所
中部総合事務所環境建築局
西部総合事務所環境建築局





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部建築住宅事務所
中部総合事務所環境建築局
西部総合事務所環境建築局

11.問い合わせ先 東部建築住宅事務所   :0857-20-3649
中部総合事務所環境建築局:0858-23-3235
西部総合事務所環境建築局:0859-31-9753
12.備考