行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康政策課
番号 9-   
1.手続きの名称 栄養士免許証の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
栄養士免許証 失った場合の再交付では不要。
5.根拠条文 
■栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
(免許証の再交付)
第六条 栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。

■栄養士法施行細則(平成14年鳥取県規則第18号)
(免許証再交付申請書)
第5条 政令第6条第1項の規定による申請は、様式第4号による申請書を提出してしなければならない。

6.審査基準 審査基準 栄養士免許再交付.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局




期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健部健康医療局健康政策課健康づくり文化創造担当(0857−26−7861)

東部福祉保健事務所健康支援課健康長寿支援担当(0857−22−5695)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康長寿支援担当(0858−23−3143)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康長寿支援担当(0859−31−9319)
12.備考