行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 42-   
1.手続きの名称 甲種漁港施設の占用等の許可等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
漁港施設占用許可申請書(様式5号).pdf
工作物新築(改築、増築又は除去)許可申請書(様式6号).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 鳥取県漁港管理条例第12条第1項

 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

鳥取県漁港管理条例第12条第3項

 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

6.審査基準 (鳥取県漁港管理条例第12条第1項)

 許可の申請に係る行為が水産基盤整備事業の施行又は漁港の利用の著しい阻害その他の漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、許可をする。

(鳥取県漁港管理条例第12条第3項に係る取扱要領)

 鳥取県漁港管理条例(昭和34年鳥取県条例第16号)第12条第3項に規定する占用期間について、一定の範囲の工作物については、次のとおり、その占用期間を延長することとする。
1 適用範囲
 条例別表第1の区分「工作物の設置を伴うもの」について、その適用範囲とする。
2 占用期間
 1に該当するものについては、条例第12条第3項ただし書を適用して、その占用期間を5年以内とする。
3 延長理由
(1) 工作物の設置を伴う占用期間は、1年を超えるものがほとんどであること。
(2) 占用許可の更新について、占用者及び県の事務手続が大幅に簡素化されること。
(3) 電気、水道、ガス事業等の用に供する行政財産の使用許可期間が5年間であること。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
13日間

機関
中部・西部総合事務所
鳥取港湾事務所
境港水産事務所

中部・西部総合事務所
鳥取港湾事務所
境港水産事務所




期間
日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
境港水産事務所
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
境港水産事務所 TEL 0859-42-3167
        FAX 0859-42-3169
12.備考