行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課
番号 13-   
1.手続きの名称 (土壌汚染対策法)人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認の申請
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請書様式 http://www.pref.tottori.jp/db/downyoushiki.htm
3.2の記載例 【03】様式第三 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 土壌汚染対策法
第3条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法
 (昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設
 (次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第2
 項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)を
 その施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以
 下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、
 管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該
 有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により
 都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところ
 により、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況につい
 て、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査さ
 せて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただ
 し、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定され
 ている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により
 人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確
 認を受けたときは、この限りでない。
2〜5 (略)

土壌汚染対策法施行規則
第16条 法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の
 所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を
 提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
   氏名
 二 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であっ
   た土地の所在地
 三 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及
   び廃止年月日並びに当該工場又は事業場の敷地であった土地
   の所在地 
 四 確認を受けようとする土地の場所
 五 確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
2〜4 (略)

6.審査基準 平成22年3月5日付環水大土発第100305002号環境省水・大気環境局長通知第3の1(4)による。
H22.3.5_局長通知.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
総合事務所
総合事務所



期間
1日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 ○東部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0857-20-3672
○中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0858-23-3150
○西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0859-31-9350
12.備考