行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 27-   
1.手続きの名称 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第19条の8に係る指定病院の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
調査票作成様式.jtd
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
病院概要(別紙1)
職員の定数調(別紙2)
建物等の構造概要(別紙3)及び平面図
作業療法施設の概要
承諾書(別紙4)
5.根拠条文 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

(都道府県立精神科病院)
第19条の7 都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定 による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。

(指定病院)
第19条の8 都道府県知事は、国及び都道府県以外の者が設置した精神科病院であつて 厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、 都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定す ることができる。


○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の 定める指定病院の基準(平成八年三月二十一日)(厚生省告示第九十号)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条の八の規定に基づき、厚生大臣の定める指定病院の基準を次のように定め、平成八年四月一日から適用する。ただし、地域(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号の区域をいう。)において次の基準に適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、法第二十九条第一項の規定により入院する者(以下「措置入院者」という。)に対する医療及び保護のために指定する必要があると認められる精神科病院については、第一号の基準を適用しないことができるものとし、平成八年三月三十一日において現に指定病院の指定を受けている精神科病院については、平成十一年三月三十一日まで、同号の基準を適用しないことができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準(平一二厚告五三一・題名追加)
一 次の掲げる人員を有し、かつ、都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置 入院者を入院させて適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること。
 1 医師の数が、入院患者の数を三、外来患者の数を二・五をもって除した数との和が  五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であ  ること。
 2 医師のうち二名以上は、常時勤務する法第十八条第一項の規定により指定された精  神保健指定医であること。
 3 措置入院者を入院させる病棟において看護を行う看護師及び准看護師の数が、入院  患者の数が三又はその端数を増すごとに一及び外来患者の数が三十又はその端数を増  すごとに一以上であること。
二 精神病床の数が百床以上であること。ただし、地域における措置入院者に対する医療 及び保護のための体制、当該病院の管理運営の状況等を勘案し指定する必要があると認 められる病院であって五十床以上の精神病床を有するものについては、この限りでない。
三 措置入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。
 平成十八年三月一日から適用する。ただし、平成二十三年二月二十八日までの間は、当該指定に係る精神科病院の看護師その他の従業者の人員の基準については、この告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準第一号3の規定にかかわらず、当該精神科病院の療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数(ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者とすることができる。)を満たすこととすることができる。


○精神保健福祉法第一九条の八に基づく指定病院の指定について(平成八年三月二一日)
 (健医発第三二五号)(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省保健医療局長通知)
 精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一九条の八に基づく指定病院については、都道府県知事は、厚生大臣の定める基準に適合する精神科病院の中から指定することとされたところであり、その基準については、平成八年三月二一日厚生省告示第九〇号「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一九条の八の規定に基づき、厚生大臣の定める指定病院の基準を定める件」(以下「指定基準」という。)により定められ、平成八年四月一日より適用することとされたところである。
指定病院の指定基準については、これまで、昭和四〇年九月一五日衛発第六四六号厚生省公衆衛生局長通知「精神衛生法第五条に基づく指定病院の取扱いについて」により定めていたが、以後三〇年以上の期間の経過にもかかわらず、この指定基準を下回る指定病院が三割を占める現状にあり、一方、措置入院者の数は近年では大幅に減少しているところであり、指定病院を措置入院医療にふさわしいものとしていくことが是非とも必要となっている。このため、この基準の施行に当たっては、左記に掲げる事項に留意の上、適切な運用を図られたい。
なお、前記の昭和四〇年九月一五日衛発第六四六号通知は廃止する。

一 指定基準の第一号柱書(基本的事項)関係
  第一号柱書中「都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置入院者を入院さ せて適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること」については、措置入院者に 対し適切な治療を行うための熱意と診療態勢により判断することとし、精神保健行政及 び地域精神医療に対する協力と貢献、措置入院者の積極的な受け入れ、精神科救急や精 神障害者の社会復帰の促進についての熱意、医師や看護職員の充実や作業療法士、精神 科ソーシャルワーカー、臨床心理技術者などのコメディカル職種の充実についての努力、 入院患者の人権保護や療養環境の向上についての努力などを考慮して、優先的な指定を 行うこと。
  このため、医療法等各種法令を遵守していない精神科病院は、この基準に適合しない ものであること。従って、医療法の人員配置基準を下回っている病院及び超過収容など 医療法による使用許可を受けた病床以外の病床に患者を入院させている精神科病院につ いては、指定病院の指定を行わないものであること。
  また、三年間にわたり新規又は継続の措置入院者を受け入れていない精神科病院は、 この基準に適合しないものであること。
二 指定基準の第一号一及び三(医師及び看護職員の配置)関係
  第一号三の看護職員の配置基準は、平成二三年二月二八日までの間は、医療法(昭和 二三年法律第二〇五)号に基づく配置基準を満たすこととすることができる。
  なお、措置入院者に対する医療を行う指定病院の基準としては、本来はより高いもの が必要であることから、これよりも高い人員配置の精神科病院を優先して指定すること が必要であり、第一号三の基準については、より高い配置であることが望ましいこと。 また、指定基準を満たすものとして指定した場合においても、指定病院は、人員配置の 充実に努力することが必要であること。
  また、第一号一及び三中、「入院患者の数」及び「外来患者の数」は、前年一年間の 平均の精神病床入院数及び精神科外来数とする。また、「医師の数」及び「看護婦及び 准看護婦の数」については、非常勤の者は医療法の例により常勤換算し、精神病床と精 神病床以外の病床を有する病院にあっては、精神病床及び精神科の外来に従事する人員 (兼務の場合は業務割合に応じて按分)とする。
三 指定基準の第一号二(常勤指定医の配置)関係
  第一号二中「常時勤務する精神保健指定医」については、精神保健及び精神障害者福 祉に関する法律施行規則第四条の三によること。
四 指定基準の第三号(設備要件)関係
  第三号中「必要な設備」については、措置入院者を入院させるのに適切な病床、デイ ルーム、食堂、作業療法用施設等のほか、保護室(隔離室)を適宜の数有すること。
五 基準の特例
  指定基準の特例として、地域(おおむね二次医療圏)において指定基準の各号の全てに 適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、措置入院者に対する医療及び保護の ために特に指定する必要がある精神科病院については、第一号の基準を適用しないこと ができる。
  これは、二次医療圏を単位とした地域において、基準の本則に適合する指定病院の数 と国立又は都道府県立の精神科病院の数との合計が、二病院に満たない場合に、その数 が二病院になるまで基準の第一号の基準を満たさない精神科病院の中から指定を行える こととしたものであること。
  また、この場合においても、第一号一及び三の基準は、医療法の人員配置基準である から、これを満たしていない病院の指定は特に慎重に行うこととし、やむを得ず指定し た場合においては、指定の期限の間に基準を遵守できるよう改善を指導すること。
六 指定病院数及び指定病床数
  指定病院数については、地域における精神科病院数に比べて多すぎる地域や、少なす ぎる地域があるが、措置入院者数の状況や精神科病院の配置等の実情、精神科救急医療 システムの整備に当たっての必要性等に応じ、過不足のない数とすること。
 指定病院ごとの指定病床数については、各病院における措置入院者数の実情に比べて多 すぎる地域があるが、これは、特定の病棟や病室を指定するものではなく、当該病院に 措置しうる患者数を定めるものであることから、地域における措置入院者の状況及び当 該病院の実情に応じ、過不足のない数(一病院当たりおおむね一〇床から三〇床程度)と すること。
七 指定期限及び更新
 指定病院の指定は、原則として三年の期限を付して指定し、三年ごとに見直しを行い、 更新すること。この場合、更新時期は、平成八年四月一日以後の三年度ごととし、既指 定のものや新規指定のものについては、指定期限を調整して、更新時期を合わせること。

法令関係条文(抜粋)1.jtd

6.審査基準
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の 定める指定病院の基準(平成八年三月二十一日)(厚生省告示第九十号)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条の八の規定に基づき、厚生大臣の定める指定病院の基準を次のように定め、平成八年四月一日から適用する。ただし、地域(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号の区域をいう。)において次の基準に適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、法第二十九条第一項の規定により入院する者(以下「措置入院者」という。)に対する医療及び保護のために指定する必要があると認められる精神科病院については、第一号の基準を適用しないことができるものとし、平成八年三月三十一日において現に指定病院の指定を受けている精神科病院については、平成十一年三月三十一日まで、同号の基準を適用しないことができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準(平一二厚告五三一・題名追加)
一 次の掲げる人員を有し、かつ、都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置 入院者を入院させて適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること。
 1 医師の数が、入院患者の数を三、外来患者の数を二・五をもって除した数との和が  五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であ  ること。
 2 医師のうち二名以上は、常時勤務する法第十八条第一項の規定により指定された精  神保健指定医であること。
 3 措置入院者を入院させる病棟において看護を行う看護師及び准看護師の数が、入院  患者の数が三又はその端数を増すごとに一及び外来患者の数が三十又はその端数を増  すごとに一以上であること。
二 精神病床の数が百床以上であること。ただし、地域における措置入院者に対する医療 及び保護のための体制、当該病院の管理運営の状況等を勘案し指定する必要があると認 められる病院であって五十床以上の精神病床を有するものについては、この限りでない。
三 措置入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。
 平成十八年三月一日から適用する。ただし、平成二十三年二月二十八日までの間は、当該指定に係る精神科病院の看護師その他の従業者の人員の基準については、この告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準第一号3の規定にかかわらず、当該精神科病院の療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数(ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者とすることができる。)を満たすこととすることができる。


○精神保健福祉法第一九条の八に基づく指定病院の指定について(平成八年三月二一日)
 (健医発第三二五号)(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省保健医療局長通知)
 精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一九条の八に基づく指定病院については、都道府県知事は、厚生大臣の定める基準に適合する精神科病院の中から指定することとされたところであり、その基準については、平成八年三月二一日厚生省告示第九〇号「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一九条の八の規定に基づき、厚生大臣の定める指定病院の基準を定める件」(以下「指定基準」という。)により定められ、平成八年四月一日より適用することとされたところである。
指定病院の指定基準については、これまで、昭和四〇年九月一五日衛発第六四六号厚生省公衆衛生局長通知「精神衛生法第五条に基づく指定病院の取扱いについて」により定めていたが、以後三〇年以上の期間の経過にもかかわらず、この指定基準を下回る指定病院が三割を占める現状にあり、一方、措置入院者の数は近年では大幅に減少しているところであり、指定病院を措置入院医療にふさわしいものとしていくことが是非とも必要となっている。このため、この基準の施行に当たっては、左記に掲げる事項に留意の上、適切な運用を図られたい。
なお、前記の昭和四〇年九月一五日衛発第六四六号通知は廃止する。

一 指定基準の第一号柱書(基本的事項)関係
  第一号柱書中「都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置入院者を入院さ せて適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること」については、措置入院者に 対し適切な治療を行うための熱意と診療態勢により判断することとし、精神保健行政及 び地域精神医療に対する協力と貢献、措置入院者の積極的な受け入れ、精神科救急や精 神障害者の社会復帰の促進についての熱意、医師や看護職員の充実や作業療法士、精神 科ソーシャルワーカー、臨床心理技術者などのコメディカル職種の充実についての努力、 入院患者の人権保護や療養環境の向上についての努力などを考慮して、優先的な指定を 行うこと。
  このため、医療法等各種法令を遵守していない精神科病院は、この基準に適合しない ものであること。従って、医療法の人員配置基準を下回っている病院及び超過収容など 医療法による使用許可を受けた病床以外の病床に患者を入院させている精神科病院につ いては、指定病院の指定を行わないものであること。
  また、三年間にわたり新規又は継続の措置入院者を受け入れていない精神科病院は、 この基準に適合しないものであること。
二 指定基準の第一号一及び三(医師及び看護職員の配置)関係
  第一号三の看護職員の配置基準は、平成二三年二月二八日までの間は、医療法(昭和 二三年法律第二〇五)号に基づく配置基準を満たすこととすることができる。
  なお、措置入院者に対する医療を行う指定病院の基準としては、本来はより高いもの が必要であることから、これよりも高い人員配置の精神科病院を優先して指定すること が必要であり、第一号三の基準については、より高い配置であることが望ましいこと。 また、指定基準を満たすものとして指定した場合においても、指定病院は、人員配置の 充実に努力することが必要であること。
  また、第一号一及び三中、「入院患者の数」及び「外来患者の数」は、前年一年間の 平均の精神病床入院数及び精神科外来数とする。また、「医師の数」及び「看護婦及び 准看護婦の数」については、非常勤の者は医療法の例により常勤換算し、精神病床と精 神病床以外の病床を有する病院にあっては、精神病床及び精神科の外来に従事する人員 (兼務の場合は業務割合に応じて按分)とする。
三 指定基準の第一号二(常勤指定医の配置)関係
  第一号二中「常時勤務する精神保健指定医」については、精神保健及び精神障害者福 祉に関する法律施行規則第四条の三によること。
四 指定基準の第三号(設備要件)関係
  第三号中「必要な設備」については、措置入院者を入院させるのに適切な病床、デイ ルーム、食堂、作業療法用施設等のほか、保護室(隔離室)を適宜の数有すること。
五 基準の特例
  指定基準の特例として、地域(おおむね二次医療圏)において指定基準の各号の全てに 適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、措置入院者に対する医療及び保護の ために特に指定する必要がある精神科病院については、第一号の基準を適用しないこと ができる。
  これは、二次医療圏を単位とした地域において、基準の本則に適合する指定病院の数 と国立又は都道府県立の精神科病院の数との合計が、二病院に満たない場合に、その数 が二病院になるまで基準の第一号の基準を満たさない精神科病院の中から指定を行える こととしたものであること。
  また、この場合においても、第一号一及び三の基準は、医療法の人員配置基準である から、これを満たしていない病院の指定は特に慎重に行うこととし、やむを得ず指定し た場合においては、指定の期限の間に基準を遵守できるよう改善を指導すること。
六 指定病院数及び指定病床数
  指定病院数については、地域における精神科病院数に比べて多すぎる地域や、少なす ぎる地域があるが、措置入院者数の状況や精神科病院の配置等の実情、精神科救急医療 システムの整備に当たっての必要性等に応じ、過不足のない数とすること。
 指定病院ごとの指定病床数については、各病院における措置入院者数の実情に比べて多 すぎる地域があるが、これは、特定の病棟や病室を指定するものではなく、当該病院に 措置しうる患者数を定めるものであることから、地域における措置入院者の状況及び当 該病院の実情に応じ、過不足のない数(一病院当たりおおむね一〇床から三〇床程度)と すること。
七 指定期限及び更新
 指定病院の指定は、原則として三年の期限を付して指定し、三年ごとに見直しを行い、 更新すること。この場合、更新時期は、平成八年四月一日以後の三年度ごととし、既指 定のものや新規指定のものについては、指定期限を調整して、更新時期を合わせること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
障がい福祉課
障がい福祉課



期間
30日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:障がい福祉課

11.問い合わせ先 福祉保健部障がい福祉課精神保健担当
0857-26-7862
12.備考