行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 199-1 |
1.手続きの名称 | (流市3)事業の造成敷地等の所有権等の移転等の承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 流通業務市街地の整備に関する法律第38条 第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りではない。 一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める者である場合 二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合 三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合 五 その他政令で定める場合
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6.審査基準 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
21日間 | 機関 | 住まいまちづくり課 米子市 | ||||
期間 | 日間 | 21日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 市町村 :米子市 |
11.問い合わせ先 | 景観まちづくり課まちづくり担当0857-26-7366 |
12.備考 |
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