行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 48-   
1.手続きの名称 興行場営業の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記入例(興行場営業許可申請書).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
興行場の周辺の状況を明らかにした図面
興行場の構造設備の状況を明らかにした図面
申請者と管理者が異なる場合にあっては、管理者となるべき者の就任の承諾を証する書類
5.根拠条文 
【興行場法第2条第1項】
 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

6.審査基準 審査基準 48 興行場営業の許可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

10日間

仮設興行場の場合は7日間
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考