行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 21-   
1.手続きの名称 申請による保護の開始及び変更
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
お問い合わせください。
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
資産申告書 開始の場合のみ
収入申告書 開始の場合のみ
同意書 開始の場合のみ
各種証明書等 変更の申請理由が証明できるもの
5.根拠条文 生活保護法
 第24条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
 2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
 3 第1項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
 4 保護の申請をしてから30日以内に第1項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
 5 前4項の規定は、第7条に規定する者から保護の変更の申請があつた場合に準用する。
 6 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受けとつたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。

6.審査基準 生活保護法第24条第1項及び第5項の要否の基準は、生活保護の基準(昭和38年厚生省令第158号)による。
 ・生活保護法による保護の基準.pdf

  同条項の妥当性の判断は、
○生活保護法による保護の実施要領について
  (昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
 ・生活保護法による保護の実施要領について(次官通知).pdf
○生活保護法による保護の実施要領について
  (昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
 ・生活保護法による保護の実施要領について(局長通知).pdf
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について
  (昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
 
 ・生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて.pdf 
等による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

ただし、特別な理由がある場合には30日以内
機関
町役場
福祉事務所


申請は、主に住所地の町村役場で受付
期間
5日間

9日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所

市町村 :福祉事務所を設置していない町役場

11.問い合わせ先 中部総合事務所福祉保健局 0858-23-3128
西部総合事務所福祉保健局 0859-31-9313 
ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
12.備考