行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 19-   
1.手続きの名称 林業の経営改善に関する措置を内容とする合理化計画の変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例 12合理化計画変更認定申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条第1項
 法第4条第1項又は第2項の認定を受けた者は、当該認定に係る合理化計画について変更(農林大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

6.審査基準
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条第2項
 都道府県知事は、前項の認定の申請があった場合において、当該変更に係る事項が法第4条第4項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条第4項
 第1項又は第2項の認定は、第1項又は第2項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。
1 合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。
2 合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各総合事務所農林局
各総合事務所農林局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
12.備考