行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 73-   
1.手続きの名称 道路斜線制限の前面道路とみなす道路(壁面線の指定があるもの)の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法施行令第131条の2第3項

前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。以下この項において「壁面の位置の制限」という。)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(第135条の18各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす。

6.審査基準 1 建築基準法第46条の規定により指定したもの。
 第46条第1項
    特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要がある   と認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場    合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の   聴取を行わなければならない。

2 建築基準法第68条の2第1項の規定により条例で定めたられたもの。
第68条の2第1項
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地   区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が   定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する   事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定    めることができる。
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考