行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 47- |
1.手続きの名称 | 鳥取県医師養成確保奨学金の返還の免除(地域枠、一般枠) |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
免除の条件を満たしていることを証明する書類 | 様式は定められていない |
5.根拠条文 |
鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則 (返還の免除) |
6.審査基準 | 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例のとおり 鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則実施要領 (返還免除条件算定期間等に係る取扱い) 第6条規則第10条第4号中「災害、疾病その他やむを得ない理由」とは、次の各号に掲げる 場合に係るものとする。 (1) 火災、風水害等の非常災害により病院等への勤務が困難であると認められるとき。 (2) 奨学生が長期(おおむね1年以上)の加療等を要する疾病又は負傷等により病院等への勤務が困難であると認められるとき。 (3) 奨学生が産前産後休業又は育児休業を取得したとき。 (4) (1)〜(3)に掲げる場合のほか、特別の理由により病院等への勤務が困難であると認められるとき。 2 返還免除条件算定期間及び県内従事期間の算定に係る各種の期間の取扱いについては、次の各号によるものとする。 (1) 大学院への進学及び臨床研修終了後に行う研修(専門医研修等)に係る期間については、返還免除条件算定期間に含めるものとする。 (2) 社会人学生(医療機関等に勤務している者が入学後もその身分を有しながら大学院の課程を履修する者)については、その勤務先が規則の定める病院等に該当し、かつ、その勤務形態が規則第10条第4号に規定する常勤医師としての要件を満たす場合は、県内従事期間として算定する。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
20日間 | 機関 | 医療政策課 | ||||
期間 | 日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:医療政策課 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 |
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