行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 47-   
1.手続きの名称 鳥取県医師養成確保奨学金の返還の免除(地域枠、一般枠)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【医師養成確保奨学金】様式(免除).pdf
3.2の記載例 【医師養成確保奨学金】記載例(免除).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
免除の条件を満たしていることを証明する書類 様式は定められていない
5.根拠条文 

鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則

(返還の免除)
第11条 奨学金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
2 条例の規定による返還の債務の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の奨学金返還免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果返還の債務の免除を決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例
1 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得した後、直ちに医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受け、当該研修を修了した日から起算して医師養成確保奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(国立大学法人鳥取大学において医学を履修する課程に地域枠推薦入学により入学した者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(当該期間が9年を超える場合にあっては、9年)とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、指定病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。以下同じ。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間(地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(当該期間が6年を超える場合にあっては、6年))以上通算して従事したとき。 債務の全部
2 前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。債務の全部
3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部

6.審査基準 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例のとおり

鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則実施要領
(返還免除条件算定期間等に係る取扱い)
第6条規則第10条第4号中「災害、疾病その他やむを得ない理由」とは、次の各号に掲げる
場合に係るものとする。
(1) 火災、風水害等の非常災害により病院等への勤務が困難であると認められるとき。
(2) 奨学生が長期(おおむね1年以上)の加療等を要する疾病又は負傷等により病院等への勤務が困難であると認められるとき。
(3) 奨学生が産前産後休業又は育児休業を取得したとき。
(4) (1)〜(3)に掲げる場合のほか、特別の理由により病院等への勤務が困難であると認められるとき。
2 返還免除条件算定期間及び県内従事期間の算定に係る各種の期間の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 大学院への進学及び臨床研修終了後に行う研修(専門医研修等)に係る期間については、返還免除条件算定期間に含めるものとする。
(2) 社会人学生(医療機関等に勤務している者が入学後もその身分を有しながら大学院の課程を履修する者)については、その勤務先が規則の定める病院等に該当し、かつ、その勤務形態が規則第10条第4号に規定する常勤医師としての要件を満たす場合は、県内従事期間として算定する。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関

医療政策課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
12.備考