行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 30-   
1.手続きの名称 葬祭費の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

省令様式第12号:葬祭費支給申請書.doc
省令様式第12号:葬祭費支給請求書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
死亡診断書及び死体検案書
請求者と死亡した者との関係を明らかにすることのできる書類
届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情であった旨を認めることができる書類 請求者が配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情であった者である場合
請求者が葬祭を行う旨の申立書
5.根拠条文 戦傷病者特別援護法第19条第1項
  厚生労働大臣は、第10条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。

 戦傷病者特別援護法施行令第13条第1項第6号
  法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一〜五 略
 六 法第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第4項に規定する権限に属する事務
 七〜十 略

6.審査基準 【昭和38年12月27日援発第1206号厚生援護局長通知】
特援法施行事務取扱要領.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関

福祉保健課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考