行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 総務部 税務課 | ||
番号 | 15- |
1.手続きの名称 | 特定非営利活動法人の県税(不動産取得税)の課税免除 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 | ※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
不動産登記簿謄本 | |
設立認証書の写し | |
設立登記簿謄本 | |
無償譲渡であることを証する書類 | |
使用目的を証する書類 | |
当該不動産の写真 | |
遅延理由書 | 申請の遅れたものについては、災害その他真にやむを得ない事由がある場合に限り添付する。 |
5.根拠条文 | <県税条例> (不動産取得税の課税免除) 第76条の2 特定非営利活動法人が、その設立の日から6月以内(当該設立の日が鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成13年鳥取県条例第42号)の施行の日前であるときは、平成13年4月1日から当該施行の日から6月を経過する日までの間)に、専ら特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受け、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の保存又は移転の登記がされたときは、当該不動産の取得(知事の承認を受けたものに限る。)に対しては、不動産取得税を課さない。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部県税事務所 0857-20-3516,3517 中部県税事務所 0858-23-3108,3110 西部県税事務所 0859-31-9624,9625 |
12.備考 |
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