行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 38-   
1.手続きの名称 美容所の使用前の検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文  美容師法第11条
 
 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

美容師法施行規則第19条

 法第十一条第一項 の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
一 美容所の名称及び所在地
二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
三 法第十二条の三第一項 に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所
四 美容所の構造及び設備の概要
五 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
六 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場
 合は、その旨
七 開設予定年月日
2 前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 法第十二条の三第一項 に規定する美容所を開設しようとする者が第一項 の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項 の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
4 外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする。

美容師法第12条

 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

6.審査基準 1 (法律上の規定による基準)
 (1)  美容師法第11条第1項
    美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位
   置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名そ
   の他必要な事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
 (2)  美容師法第12条の3第1項
    美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所
   を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者を置かなければならない。ただし、
   美容所の開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、
   その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げな
   い。
 (3)  美容師法第13条
    美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 常に清潔に保つこと。
  二 消毒設備を設けること。
  三 採光、照明及び換気を充分にすること。
  四 その他知事が定める衛生上必要な措置
 (4)  美容師法施行規則第19条第1項
    法第11条第1項に規定する美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した
   届出書を、当該美容所所在地の県知事に提出することによって行うものとする。
  一 美容所の名称及び所在地
  二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  三 法第12条の3第1項に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所
  四 美容所の構造及び設備の概要
  五 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  六 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病があ
    る場合は、その旨
  七 開設予定年月日
 (5)  美容師法施行規則第19条第2項
    前項の届出書には、美容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医
   師の診断書を添えなければならない。
 (6)  美容師法施行規則第19条第3項
    法第12条の3第1項に規定する美容所を開設しようとする者が第1項の届出をする
   に当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第2項の規定に
   該当することを証する書類を添えなければならない。
 (7)  美容師法施行規則第19条第4項
    外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、外国人登録証
   明書を添えるものとする。
 (8)  美容師法施行規則第25条
    法第13条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
  一 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用
    すること。
  二 洗場は、流水装置とすること。
  三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
 (9)  美容師法施行規則第26条
    法第13条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとす
   る。
  一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度
    を100ルクス以上とすること。
  二 換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に
    保つこと。

2 (県独自の基準(該当部分))
 (1)  鳥取県美容師法施行細則第3条
   省令第19条第1項に規定する届出書は、様式第2号によるものとする。
 (2)  鳥取県美容師法施行条例第3条
   法第8条第3号に規定する知事が定める衛生上必要な措置は、別表のとおりとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考