行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 18-   
1.手続きの名称 特定希少野生動植物の捕獲等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式1.doc
3.2の記載例 様式1(記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
調査を行う区域の状況が分かる図面
捕獲等の方法を明らかにした図面
飼育栽培施設の図面及び天然色写真
5.根拠条文 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例第12条第1項

第12条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で特定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請に係る捕獲等について第1項の許可をしてはならない。
(1) 捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しない場合
(2) 捕獲等によって特定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 捕獲等をする者が適当な飼育栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合
4 知事は、特定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の許可に条件を付することができる。
5 知事は、第1項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
7 第1項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を紛失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
8 第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第5項の許可証又は第6項の従事者証を携帯しなければならない。
9 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼育栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。
(捕獲等許可者に対する措置命令等)

6.審査基準 条例12条3の(1)から(3)に該当しないときに許可する。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
総合事務所長
西部総合事務所日野振興センター所長
生活環境事務所長

総合事務所長
西部総合事務所日野振興センター所長
生活環境事務所長課




期間
5日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
西部総合事務所日野振興センター
東部生活環境事務所

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 0857-26-7872
12.備考