行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 87- |
1.手続きの名称 | 適正計量管理事業所の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 計量法第127条第1項 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 計量法第128条 経済産業大臣は、第127条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときは、その指定をしなければならない。 一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。 二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。 計量法施行令第41条第2項 法第127条第1項(略)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 計量法施行規則第72条 法第127条第1項の指定を受けようとする者は、同条第2項により、様式第72による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。 3 第一項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。 計量法施行規則第75条 法第128条第一号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。 一 令第2条第十五号及び第十六号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係) 二 令第2条第十七号イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係) 三 前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士 2 法第128条第一号の検査は、次の基準を満たすものとする。 一 令第10条第1項又は令第29条の別表第5の上欄に掲げる特定計量器であって、令第10条第1項に掲げるもの以外のものについては、法第19条第2項又は法第116条第2項に定めるところにより行うものであること。 二 前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第5条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第151条第1項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第二号 の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第2項 及び第3項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第67条中「基準器又は第20条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。 3 法第128条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。 二 当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。 三 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。 四 その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。 イ 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。 ロ 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。 ハ 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。
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6.審査基準 | 計量法第128条各号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。 (1) 第一号は、計量法施行規則第75条第1項及び第2項による。 (2) 第二号は、計量法施行規則第75条第3項による。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | くらしの安心推進課 | ||||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当 電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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