行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 14-   
1.手続きの名称 病床数等の変更の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
平面図(現行と変更後のもの)
5.根拠条文 医療法
第7条 
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
1.精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
2.感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項に規定する指定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第6条第9項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
3.結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
4.療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前3号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
5.一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)

6.審査基準 医療法施行規則(昭和23年11月5日)(厚生省令第50号)

第16条
2の2 療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下とすること。
3 病室の床面積は、次のとおりとすること。
イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき6.4平方メートル以上とすること。
ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあっては6.3平方メートル以上、患者2人以上を入院させるものにあっては患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
4 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の3分の2以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、6.3平方メートル以下であってはならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。