行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 総務部 政策法務課 | ||
番号 | 2- |
1.手続きの名称 | 特定歴史公文書等の利用決定等 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら ↓ http://www.pref.tottori.lg.jp/80252.htm |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
運転免許証、健康保険の被保険者証その他当該利用請求をする者の氏名及び住所又は居所が記載されている書類で館長が適当と認めるもの | 本人の情報が記録されている特定歴史公文書等の利用請求をする場合 |
5.根拠条文 | ○鳥取県公文書等の管理に関する条例 (特定歴史公文書等の利用) 第13条 館長は、次項に掲げる場合を除き、特定歴史公文書等を一般の利用に供さなければならない。 2 館長は、次に掲げる場合には、当該特定歴史公文書等の全部又は一部を一般の利用に供しないものとすることができる。 (1) 当該特定歴史公文書等が実施機関から引き継がれたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 ア 鳥取県情報公開条例第9条第2項第1号、第3号又は第6号(同号ア又はオに掲げるおそれがあるものに限る。)に掲げる情報 イ 鳥取県情報公開条例第9条第2項第2号に掲げる情報 ウ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該歴史公文書等を引き継いだ実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 (2) 当該特定歴史公文書等が議長から引き継がれたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 ア 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)第8条第1号、第3号から第5号まで又は第7号(同号ア又はオに掲げるおそれがあるものに限る。)に掲げる情報 イ 鳥取県議会情報公開条例第8条第2号に掲げる情報 (3) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合 (4) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は実施機関若しくは議会において当該原本が現に利用されている場合(公文書館において、当該原本の保存又は利用のために必要な措置が行われている場合を含む。) 3 館長は、利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が前項第1号又は第2号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が現用公文書又は議会文書として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第9条第3項(第11条第3項又は第24条第3項において準用する場合を含む。第15条第3項において同じ。)の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。 4 館長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が第2項第1号から第3号までに掲げる場合であっても、同項第1号若しくは第2号に掲げる情報又は同項第3号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該利用請求をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
○鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則
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6.審査基準 | 鳥取県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準.pdf |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
15日間 | 機関 | 公文書館 | 公文書館 | |||
期間 | 日間 | 15日間 やむを得ない理由があるときは、30日以内に限り延長。 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
その他 :公文書館 |
11.問い合わせ先 | 公文書館(電話:0857-26-8160) |
12.備考 |
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