行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 政策法務課
番号 2-   
1.手続きの名称 特定歴史公文書等の利用決定等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら

http://www.pref.tottori.lg.jp/80252.htm
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
運転免許証、健康保険の被保険者証その他当該利用請求をする者の氏名及び住所又は居所が記載されている書類で館長が適当と認めるもの 本人の情報が記録されている特定歴史公文書等の利用請求をする場合
5.根拠条文 
○鳥取県公文書等の管理に関する条例

(特定歴史公文書等の利用)
第13条 館長は、次項に掲げる場合を除き、特定歴史公文書等を一般の利用に供さなければならない。
2 館長は、次に掲げる場合には、当該特定歴史公文書等の全部又は一部を一般の利用に供しないものとすることができる。
(1) 当該特定歴史公文書等が実施機関から引き継がれたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
ア 鳥取県情報公開条例第9条第2項第1号、第3号又は第6号(同号ア又はオに掲げるおそれがあるものに限る。)に掲げる情報
イ 鳥取県情報公開条例第9条第2項第2号に掲げる情報
ウ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該歴史公文書等を引き継いだ実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(2) 当該特定歴史公文書等が議長から引き継がれたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
ア 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)第8条第1号、第3号から第5号まで又は第7号(同号ア又はオに掲げるおそれがあるものに限る。)に掲げる情報
イ 鳥取県議会情報公開条例第8条第2号に掲げる情報
(3) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
(4) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は実施機関若しくは議会において当該原本が現に利用されている場合(公文書館において、当該原本の保存又は利用のために必要な措置が行われている場合を含む。)
3 館長は、利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が前項第1号又は第2号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が現用公文書又は議会文書として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第9条第3項(第11条第3項又は第24条第3項において準用する場合を含む。第15条第3項において同じ。)の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。
4 館長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が第2項第1号から第3号までに掲げる場合であっても、同項第1号若しくは第2号に掲げる情報又は同項第3号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該利用請求をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

○鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則


(特定歴史公文書等の利用請求)
第5条 特定歴史公文書等の利用請求をする者は、次の各号に掲げる利用の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を館長に提出しなければならない。
(1) 閲覧又は視聴 特定歴史公文書等閲覧(視聴)請求書(様式第1号)
(2) 写しの交付その他の物品の供与 特定歴史公文書等複写等請求書(様式第2号)
2 本人の情報が記録されている特定歴史公文書等の利用請求をする者は、前項に定める書類の提出に併せて、運転免許証、健康保険の被保険者証その他当該利用請求をする者の氏名及び住所又は居所が記載されている書類で館長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 館長は、利用請求がその形式上の要件に適合しないと認めるときは、利用請求をした者(以下「利用請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、館長は、利用請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 館長は、前項の補正が正当な理由なく行われないときは、利用請求者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等を利用させないことができる。

(利用請求に対する決定等)
第6条 館長は、利用請求があったときは、当該利用請求があった日から起算して15日以内に、特定歴史公文書等の全部若しくは一部を利用させる旨の決定又は特定歴史公文書等の全部を利用させない旨の決定(以下「利用決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 館長は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、館長は、速やかに、利用請求者に対して延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。
3 館長は、利用決定等をしたときは、速やかに、利用請求者に対してその内容を書面により通知しなければならない。この場合において、特定歴史公文書等の全部を利用させる旨の決定以外の利用決定等をしたときは、当該利用決定等の理由及び当該利用決定等の理由がなくなる期日(当該期日をあらかじめ明示することができる場合に限る。)を付記しなければならない。
4 館長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があった日から起算して45日以内にその全てについて利用決定等をすることができないときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの特定歴史公文書等については相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。この場合において、館長は、第1項に規定する期間内に、利用請求者に対して次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限

6.審査基準

鳥取県公文書等の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

機関
公文書館
公文書館



期間
日間

15日間

やむを得ない理由があるときは、30日以内に限り延長。
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :公文書館

11.問い合わせ先 公文書館(電話:0857-26-8160)
12.備考