行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 交流人口拡大本部 観光交流局交流推進課
番号 1-   
1.手続きの名称 申請者の出頭免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
各パスポート窓口、市町村役場及び郵便局(簡易郵便局は除く)にて配布
3.2の記載例 一般旅券発給申請書 記載例.xdw
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請書類等提出委任申出書 ・一般旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に記入。なお、法定代理人が申請者に代わって申請書類等を提出する場合には記入不要
代理申請者の本人確認書類 ・運転免許証等有効な原本を持参
5.根拠条文 
旅券法第3条第4項 第1項の一般旅券の発給の申請に係わる書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
(1)申請者の配偶者又は二親等内の親族
(2)前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く) 

旅券法施行規則第3条 法第3条第4項(法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係わる書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、別記第3号様式による申請書類等提出委任申出書1通を、都道府県知事に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真の提出をする場合はこの限りではない。
2 前項に規定する場合において、都道府県知事は、出頭した者が申請者の指定した者であることを確認するために、当該出頭した者に係る前条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることができる。
3 第1項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事の指示を申請者に確実に伝達する能力のある者でなければならない。
4 法第3条第4項第2号の当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、当該申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。
5 第1項から前項までの規定は、法第10条第4項及び第12条第3項の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類を提出して申請しようとする場合について、準用する。

6.審査基準 (1)申請書類等提出委任申出書が適正に記入されていること。
(2)代理申請者が申請者の配偶者、二親等内の親族又は申請者の指定した者であること。
(3)代理申請者が当該内容を知り、かつ、知事の指示を申請者に確実に伝達する能力があること。
(4)代理申請者が、5年以内に旅券の発給を受けるにあたって不正な行為をした者でないこと。
(5)二重申請、刑罰等関係該当者、申請書記載の内容に疑義がある場合等、申請者の出頭を求め直接説明を求める必要がある場合は、出頭免除を認めない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
1日間

機関
交流推進課
中部・西部総合事務所県民局
日南町役場
日野町役場
江府町役場
境港市役所
倉吉市

交流推進課
中部・西部総合事務所県民局
日南町役場
日野町役場
江府町役場
境港市役所
倉吉市




期間
日間

1日間

交流推進課
中部・西部総合事務所県民局、日南町役場、日野町役場、江府町役場、境港市役所、倉吉市
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所県民局
中部総合事務所県民局
交流推進課

市町村 :日南町、日野町、江府町、境港市、倉吉市

11.問い合わせ先 交流推進課旅券係 電話:0857−26−7080 FAX:0857−26−8184
12.備考