行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 13- |
1.手続きの名称 | 病院等の開設許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら(病院の開設) 様式はこちら(診療所の開設) |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
敷地の平面図 | |
敷地周囲の見取図 | |
建物の構造概要及び平面図 | |
定款又は寄付行為 | 法人の場合 |
汚水排出届出書 | 病院開設で必要な場合 |
5.根拠条文 | 医療法 第7条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第8条及び第11条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
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6.審査基準 | 医療法施行規則(昭和二十三年十一月五日)(厚生省令第五十号) 第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。 一 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。 二 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第三十条の十二に規定する病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。 二の二 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 三 病室の床面積は、次のとおりとすること。 イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。 四 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。 五 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。 六 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。 七 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。 八 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。 九 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。 イ 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。 ロ けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。 ハ 適当な手すりを設けること。 十 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 十一 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。 イ 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。 ロ イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 ハ イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 十二 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、病院にあつては法第二十一条第一項第一号に規定する消毒施設のほかに必要な消毒設備を、診療所にあつては必要な消毒設備を設けること。 十三 歯科技工室には、防塵じん設備その他の必要な設備を設けること。 十四 調剤所の構造設備は次に従うこと。 イ 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。 ロ 冷暗所を設けること。 ハ 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。 十五 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 十六 消火用の機械又は器具を備えること。 2 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
90日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所 中部・西部総合事務所福祉保健局 | 福祉保健部医療政策課 | 医療審議会 | ||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 80日間 開設許可を与えない処分をする場合は医療審議会の意見を聴かなければならない。 審議会は不定期に年4回程度開催 するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 | 申請書は正本1部副本1部を提出する。
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