行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 27-   
1.手続きの名称 一般公共海岸区域の占用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
公共海岸占用許可申請書(様式1号).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 海岸法第37条の4

 海岸管理者以外の者が一般公共海岸水域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考