行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 27-   
1.手続きの名称 鳥獣の飼養の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第十九条  第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。

6.審査基準 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条の許可についての許可基準については、第10次鳥取県鳥獣保護事業計画書(第10−6 鳥類の飼養の適正化)による。
(当該計画書は、公園自然課、総合事務所(八頭総合事務所を除く)で閲覧できます。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
各総合事務所生活環境局
各総合事務所生活環境局



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872
12.備考