行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課
番号 52-   
1.手続きの名称 特別管理産業廃棄物処分業の更新許可の際の優良認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
(許可関係)
https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
(優良認定関係)
https://www.pref.tottori.lg.jp/155163.htm
3.2の記載例 (許可関係)
https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画の概要
事業計画の概要(中間処理計画・最終処分計画)
更新の際内容に変更がない場合、次の添付書類は省略可。
 ○事業計画の概要を記載した書類
 ○事業の用に供する施設の構造図等
 ○施設の所有権を有するこを証明する書類
 ○中間処理後の処理方法を記載した書類
 ○海洋投入処分を行う場合、海洋汚染等及び海上災害の防止に  関する法律第13条に規定する登録済証の写し
事業の用に供する施設
産業廃棄物等の保管場所の概要
処理工程図(中間処理施設のみ)
施設の設計計算書
施設付近の見取図
施設周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類・図面(最終処分のみ)
施設の配置図(表示設置位置を含む)
施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図
排水(汚水・雨水)の経路図
施設の表示の内容を記載した書類
特別管理産業廃棄物の性状の分析設備の概要(特別管理産業廃棄物処分業のみ)
特別管理産業廃棄物の性状分析者の知識・技能に関する書類(特別管理産業廃棄物処分業のみ)
設置場所の地番、地目等
不動産登記法第14条規定の地図又は公図
土地、建屋の登記事項証明書
土地、施設、建屋の使用承諾書
環境保全対策
生活環境の保全上支障がないことの確認結果(条例に基づく生活環境影響調査結果書等)
維持管理計画書
産業廃棄物の発生工程図
産業廃棄物の分析結果の証明書(写)
定款、寄附行為(写)
申請法人の登記事項証明書
講習会修了証(写)
権限確認書類
※設置許可対象施設がある場合は、技術管理者の資格を有することを証する書類を添付すること。
申請者の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
誓約書
法定代理人、役員、株主等、使用人の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
株主等の登記事項証明書
事業の開始に要する資金総額及び資金調達計画(第8面)
借入金償還計画※1
納税証明書※2
確定申告書※2
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表:直前3年の各事業年度分
資産調書
融資関係書類の写、金融機関からの借入金に係る貸付決定書等
経営再建計画書※3
事業収支計画
※1 資金調達が借入金の場合
※2 申請者が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税
※3 債務超過、3期連続赤字など経営状態が悪い場合
関係法令等に係る許可証等
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証(写)
遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類(認定証の写しなど)
電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類(加入証の写しなど)
税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類(国税・都道府県税・市町村税の納税証明書、社会保険料納入確認書、国民健康保険の納付証明書・控除証明書、労働保険料納入証明書 等)
5.根拠条文 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6号
特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自ら特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)、その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項
 前項の更新許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の14
 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区 分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 (略)
2 法第14条の4第7項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 7年

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10の16
 法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 (略)
2 第14条の4第2項(第5号に係る部分を除く)から第6項までの規定 は、前項の申請書について準用する。

6.審査基準
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所環境建築局
中部総合事務所環境建築局

11.問い合わせ先 中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0858-23-3148
ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0859-31-9351
ファクシミリ0859-31-9333
12.備考