行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 55- |
1.手続きの名称 | 資源管理協定の変更の認定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 海洋水産資源開発促進法第13条 漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。 同法第14条 行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1.前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2.資源管理協定の内容が不当に差別的でないこと。 3.資源管理協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 4.その他政令で定める基準 海洋水産資源開発促進法施行令 第9条 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 2 法第十四条第一項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。
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6.審査基準 | 当該資源管理協定の変更の内容が、海洋水産資源開発促進法第14条第1項各号及び同法施行令第7条各号のすべてに該当するとき。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
50日間 | 機関 | 水産振興局漁業調整課 | ||||
期間 | 日間 | 50日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:水産振興局漁業調整課 |
11.問い合わせ先 | 漁業調整課資源管理担当 0857-26-7303 |
12.備考 |
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