行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 中山間・地域交通局中山間地域政策課
番号 1-   
1.手続きの名称 農林漁業の経営改善のための計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 過疎地域自立促進特別措置法第26条

農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

6.審査基準 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
とっとり暮らし支援課
とっとり暮らし支援課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:とっとり暮らし支援課

11.問い合わせ先 とっとり暮らし支援課 0857−26−7129
12.備考