行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 15-   
1.手続きの名称 林業経営改善計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第3条第1項
前条第4項の規定による公表があった基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

6.審査基準
1 法律上の規定による基準
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法
 第3条第2項
 前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 林業経営の現状 
2 林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
3 前号の目標を達成するため取るべき措置
4 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法

 第3条第3項
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があったときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、認定をするものとする。
1 林業経営改善計画が基本方針に照らし適切なものであること。
2 林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
3 申請者が林業経営改善計画を達成するためには、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項第1号若しくは第2号又は第9条第1項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。

2 国の通達による基準
昭和54年8月23日付け54林野企第82号農林水産事務次官依命通 達「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の施行について」第3の3及び昭和54年8月23日付け54林野企第83号林野庁長官通達「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の運用について」第2の3による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各総合事務所農林局
各総合事務所農林局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
12.備考