行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 11-   
1.手続きの名称 社会医療法人の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
決算届
医療法第42条の2第1項第4号の要件に該 当する旨を説明する書類
医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類
公的な運営に関する要件に該当する旨を説明する書類
5.根拠条文 医療法第
 第42条の2
  医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めると ころにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」とい  う。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者と して管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為 の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療 所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が 定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
  1.役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等   以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が   役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
  2.社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、そ   の配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特   殊の関係がある者が社員の総数の3分の1を超えて含まれることがない   こと。
  3.財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議   員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で   定める特殊の関係がある者が評議員の総数の3分の1を超えて含まれる   ことがないこと。
  4.救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在   地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業   務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
  5.前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基   準に適合していること。
   イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
   ロ 当該業務を行うための体制
   ハ 当該業務の実績
  6.前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定め   る要件に適合するものであること。
  7.定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は   他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
 2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府  県医療審議会の意見を聴かなければならない。

6.審査基準 社会医療法人の認定について.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
90日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)福祉保健事務所長

医療政策課

医療審議会

期間
3日間

7日間

日間

80日間

審議会は不定期に年4回程度開催
するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。
日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。