行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局自然共生課
番号 42-   
1.手続きの名称 国立公園内の海域公園区域内における行為に係る許可(一部)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上
の地形図
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮
尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
行為の施行方法を明らかにした縮1:1,000以
上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠
配色図(立面図に彩色したものでも可)
その他、行為の施行方法の表示に必要な図面
5.根拠条文 自然公園法第22条第3項

第22条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一 第20条第3項第1号、第4号及び第7号に掲げる行為
二 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三 海面を埋め立て、又は干拓すること。
四 海底の形状を変更すること。
五 物を係留すること。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
八 前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

自然公園法施行令附則第3項

(都道府県が処理する事務)
3 法に規定する環境庁長官の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境庁長官が指定するものをいう。附則第6項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境庁長官に関する規定(法第64条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
一 次に掲げる行為以外の行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第20条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第20条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号、第5号及び第9号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
二 次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第22条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ 法第20条第3項第7号に掲げる行為
ロ 法第22条第3項第2号、第5号及び第7号に掲げる行為
三 次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第33条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
イ 法第33条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)
ロ 法第33条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
四 前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第34条の規定による命令に関する事務
五 法第35条第1項の規定による報告徴収(第1号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務

自然公園法施行規則第11条第1項から第36項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)

6.審査基準 国立公園の許可、届出等の取扱要領第2章第1節第6
(許可に関する審査基準)
1.許可申請の許可の適否の審査に当たっては、規則第11条に規定する許可 基準、同条第32項の規定に基づき環境大臣が定める許可基準の特例のほか、同条各項に規定する基準の内容を地域の自然的、社会的条件に応じて具体化した国立公園管理計画(「国立公園管理計画作成要領について」(昭和55年7月21日付け環自保第331号自然保護局長通知)に基づき定められた国立公園管理計画をいう。)の風致景観の管理に関する事項の許可、届出等取扱方針(以下「取扱方針」という。)によるものとする。
2.規則第11条に規定する基準の解釈及び運用に当たっては、別途通知する 「自然公園法の行為許可の基準の細部解釈及び運用方法について」において定める細部解釈及び運用方法(3において「細部解釈等」という。)によるものとする。
3.取扱方針及び細部解釈等は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基 準として取り扱うこととし、これらについては、同条第3項の規定により、 地方環境事務所、自然環境事務所、事務所及び自然保護官事務所において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

2以上の所管に係るものは1月
機関
市町村
総合事務所(2以上の所管に係るものは緑豊かな自然課)



期間
7日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、三朝町、日南町

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然公園担当 0857-26-7200
12.備考