行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 地域社会振興部 県民参画協働課 | ||
番号 | 10- |
1.手続きの名称 | 控除対象特定非営利活動法人の指定の有効期間の更新申出 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第4条第1項の規定に適合する旨を説明する書類 | |
鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第5条各号に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類 | |
寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 | |
直近の事業報告書等 | 特定非営利活動促進法の規定により書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、添付を要しない。 |
役員名簿 | 特定非営利活動促進法の規定により書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、添付を要しない。 |
定款等 | 特定非営利活動促進法の規定により書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、添付を要しない。 |
5.根拠条文 | 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例 第7条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人となった日から起算して5年を経過したときは、控除対象特定非営利活動法人でなくなるものとする。ただし、再度指定手続を行い、その期間を更新することを妨げない。
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6.審査基準 | 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例 第4条 知事は、申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定手続を行うものとする。 (1) 県内に事務所を有し、かつ、県内において事業を行っていること。 (2) 事業内容が適切であるものとして、次のいずれかに該当すること。 ア 実績判定期間において行った事業が、次のいずれかの活動を推進するものであること。 (ア) 新たな時代の扉を開く活動 (イ) 様々な活動等をつなげる活動 (ウ) 環境、生活等を守る活動 (エ) 歴史、自然、文化等を楽しむ活動 (オ) 互いに支え合う活動 (カ) 人を育む活動 イ 実績判定期間において、地縁団体、市町村若しくは県からの表彰を受け、又はこれらの者と協力して事業を行ったこと。 (3) 広く県民等からの支援を受けているものとして、次のいずれかに該当すること。 ア 実績判定期間内の各事業年度における判定基準寄附者(判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準寄附者のうち少なくとも1人は、県民であること。 イ 実績判定期間内の各事業年度における判定基準活動者(判定基準活動者と生計を一にする他の判定基準活動者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準活動者のうち少なくとも1人は、県民であること。 (4) 事業報告書等、役員名簿及び定款等を法第28条第1項及び第2項の規定により事務所に備え置き、同条第3項の規定により閲覧させていること。 (5) 活動の内容、活動を行った年月日等の活動状況を、会報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により毎事業年度2回以上公開していること。 (6) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないこと。 (7) 申出の直前に終了した事業年度の末日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。 2 県内の市町村の条例で控除対象特定非営利活動法人として定められている特定非営利活動法人が前項に掲げる基準に適合するものと同等であると認めるときは、当該基準に適合しているものとみなす。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
150日間 | 機関 | 東部地域振興事務所、各総合事務所県民福祉局 | 東部地域振興事務所、各総合事務所県民福祉局 | 県議会 | ||
期間 | 日間 | 120日間 申出の時期の末日から起算した期間 | 日間 | 日間 | 30日間 県議会の会期 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:中部総合事務所県民福祉局 |
11.問い合わせ先 | ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112) ●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656) ●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425) ●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639) |
12.備考 | 申出は、主たる事務所の所在地を管轄する事務所で受け付ける。
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