行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 157-   
1.手続きの名称 登録事務規定の認可(事務所)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
指定事務所登録機関指定申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び決算書
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
法26条の3第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第1項第1号に規定する事務所登録等事務の実施に関する計画を記載した書類
指定申請者が法26条の3第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第2項第各号に該当しない旨を誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
5.根拠条文 (指定事務所登録機関の指定)
第二十六条の三  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録 機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿 及び第二十三条の九第三号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限  る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を 行わせることができる。
2  指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申 請により行う。
3  第十条の五から第十条の十八までの規定は、指定事務所登録機関につい て準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を 除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士 に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二 項」とあるのは「第二十六条の三第二項」と、同項第一号中「一級建築士登 録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第二十六条の三第一項に 規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築 士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとす  る。

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令.pdf

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされてるので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
35日間

機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

35日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113
12.備考